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  当センターは離婚を進める立場でも,反対の立場でもありません。相談の中で,関係の修復も含めて,より良い解決策を見出して移行する立場です。
離婚とお金に関するいろいろな話題

離婚に関係なく,生活していくにはお金が必要です。しかし,離婚に際して聞きなれないお金に関する言葉がありますので,ほんの少しですが,説明しておきます

養育費

離婚しても子どもにとっては親であることに違いはありません。そこで,離婚して配偶者とは他人となっても,子どもを扶養する義務は残っています。この扶養の義務は,親が自分の生活水準を切り下げてでも,子どもに自分と同水準の生活を保障するものでなければなりません。

養育費の額は特に算定の基準となる規則はなく,夫婦間の合意によって決定するのが原則です。子どもの福祉は重視されなければなりませんが,子どもの監護者が,相手の資力を無視して無制限に要求することもできません。

支払い方法は月額を決め,月払いにするのが原則で,支払の期間は成人までとすることが多いようですが,前述のように夫婦間の合意で決定するので,18歳(高校卒業)まで,あるいは専門学校や大学を卒業までとする場合もあります。

養育費の額については,権利者(支払いを要求する人)と義務者(支払う人)の基礎収入をはっきりとさせ,子どもに必要な生活費を把握し,権利者と義務者の収入の割合で費用を分担することになります。

一般に養育費の平均額としては3〜4万円程度とされていますが,それぞれの収入によってケースバイケースで決定されていきます。

養育費の算定には,裁判所がまとめた「養育費算定表」があるので,この表を目安にする場合もあるようです。

養育費算定表について詳しくは「裁判所」のサイトをご覧ください。

財産分与

財産分与とは婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を,離婚にあたって清算することをいいます。「離婚の前に確認しておくこと」のページでも述べましたが,有責の配偶者からも請求できます。

財産分与には「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」という性質がありますが,それぞれ独立して額を決定していくのではなく,「清算的財産分与」を中心に額が決められます。

財産分与をするにあたって,まず,財産分与の対象とならない財産を除外しなければなりません。この財産は「特有財産」といって,「夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産:実家から持ってきたものなど」「婚姻中でも配偶者とは無関係に取得した財産:相続で取得した財産など」は財産分与の対象となりません。それ以外は,原則,財産分与の対象となり,債務(借金など)も対象となります。

特有財産を除外し,それぞれの財産の評価額を出し,総額を決めたところで分与の割合でその額を分けることになります。分与の割合はその財産を協力して築いてきたそれぞれの貢献度で決められますが,決めにくい場合など2分の1をスタート点としながら決めていくことが多いようです。

それぞれの財産を,「現物:現物を評価額・割合に応じて分ける」「代償:不動産など割合以上のものを得たものが相手方に相応の金額を支払う」「換価:現物を処分してその代金を割合に応じて分ける」の方法で分割します。

支払い方法は額によって,一括または分割で支払われる場合があります。相手方の支払いをきちんと確保するためには公正証書を作っておく必要があります。また,財産分与の中に慰謝料を含めるか否かの点も明記しておくと今後の争いを防ぐことができます。

財産分与は離婚成立(離婚届を役所に受理された日)から2年以内に請求しなければなりません。

慰謝料

離婚して相手方に何らかの責任があれば「慰謝料」を必ず請求できるわけではありません。相手方の責任には「相手方の具体的な違法性を持った行為によって精神的苦痛を被った」事実が必要となります。裁判においてはその事実を証明しなければなりません。

実際の離婚では,有名人の離婚のように大きな額が慰謝料として支払われるケースはほとんどなく,逆に半数以上が慰謝料を支払わてれいません。

慰謝料は離婚原因と密接な関係があり,その原因の責任を双方が追っている場合は,請求した方も責任に応じて減額,また,請求棄却されることもあります。

慰謝料は「有責性の軽重」「婚姻期間の長さ」「相手方の支払い能力」などによって算定されますが,何らかの規定があるわけではなく,ケースごとに決めていくことになります。

以上のようにケースバイケースで決められる一概には言えないのですが,平均的な額は財産分与を含めて,200〜300万円程度のようです。

慰謝料は離婚成立(離婚届を役所に受理された日)から3年以内に請求しなければなりません。

年金分割

最近は中高年の離婚が増加してきました。しかし,離婚後の生活の中で,年金額や所得額に男女で大きな格差がありました。そこで,「合意分割制度」「3号分割制度」が創設されました。

「合意分割」も「3号分割」も年金額を分割するのでなく,その計算の基礎となる支払われた保険料納付実績額を分割することになります。

「合意分割」の当事者は被保険者または被保険者であった者で保険料納付実績が減額される側と,その配偶者で保険料納付実績がない,または納付実績額が少ない者となります。

「3号分割」の当事者は被保険者であった者とその配偶者で国民年金の第3号被保険者であった者となります。

「合意分割」の場合,当事者が改定請求をすることと分割の基準となる按分割合について合意していなければ請求できません。また,合意に至らない場合は家庭裁判所に按分割合を定めてもらうこともできます。按分割合は最大で2分の1となりますが,当事者同士の納付実績に応じて算定されます。

「合意分割」は改定の請求をした日から将来に向かってのみ効力を有することになります。ただし,「合意分割」の対象となるのは平成19年4月1日以降に離婚した夫婦のみです。また,離婚して2年以内に請求しなければなりません。

「3号分割」の場合,被扶養配偶者である第3号被保険者が請求すれば,合意の必要はなく2分の1の額の支給を受けることができます。

「3号分割」は請求をした日から将来に向かってのみ効力を有します。さらに,第3号被保険者であった期間のうち平成20年4月1日以降の期間が対象となります。また,離婚して2年以内に請求しなければなりません。

年金分割について詳しくは「旧社会保険庁」のサイトをご覧ください。

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