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矢印 行政書士
 

私が真心込めて誠実に対応させていただきます。
 
行政書士:瓜生浩輔
(九州生,岡山育ち。
  昭和40年生まれ44歳)


真心と誠実をモットーに
 
 はあとふる法務事務所

矢印 方針
  当センターは離婚を進める立場でも,反対の立場でもありません。相談の中で,関係の修復も含めて,より良い解決策を見出して移行する立場です。


離婚の方法はは4種類あります。

婚姻関係は婚姻届によって法律上認められた関係です。離婚はその関係を解消するものなので,同じように法律上の手続きが必要となります。それはつぎの4つです。

・協議離婚
・調停離婚
・審判離婚
・裁判離婚

それぞれについて,もう少し簡単に説明します。

協議離婚

夫婦の合意による離婚です。もっとも簡単な方法で,合意となれば,費用も時間もかかりません。市町村役場に「離婚届」を提出し,受理されれば離婚が成立します。離婚件数全体の9割が協議離婚です。

ただし,当事者同士での話し合いでは,問題に詳しいどちらかが有利に話し合いを誘導することもありますので,信頼できる人や専門家に相談するのもいいでしょう。

※当サポートデスクがサポートするのはこの協議離婚です。以下の裁判所の関わる離婚手続きについては弁護士等の専門家にご相談ください。

調停離婚

夫婦の話し合いがまとまらない場合,裁判で決着ということになるでしょう。しかし,離婚訴訟の場合,いきなり裁判離婚することはできません。裁判の前に調停を申し立てることになっています。

また,話し合いがまとまらないので,第3者的立場の人に入ってもらおうというときにも調停の申し立てをすることができます。この場合,裁判所が関わるからと特定の事由が必要なわけではありません。理由を問わず,調停を申し込むことができます。

通常男女2名の家事調停委員が夫婦双方から事情を聞いて,当事者間で合意に達することができるように,助言等の手助けをします。

ただし,調停はあくまで当事者の合意が前提ですので,裁判所が強制することはできず,どうしても話し合いがまとまらず,合意に達しない場合は離婚は成立しません。

費用が2千円程度と安く,申し立ても簡単なので,裁判所の関わる離婚件数全体の9割が調停離婚です。

審判離婚

調停離婚で合意に至らない場合でも,裁判所が離婚を相当だと判断する時,離婚を宣言する場合があります。この離婚方法を審判離婚といいますが,このような離婚はまれで,年間に100件程度あるかないかで,全離婚件数が約25万件数といわれている中,ほとんど例がないといってもいいでしょう。

ただし,裁判所が判断をして調停に代わる審判を下しても,2週間以内に当事者や利害関係人から異議申し立てがあると,この審判は無効になります。

裁判離婚

協議離婚に応じない,調停も不成立,それでも離婚をしたい場合は,もう裁判しか方法がありません。裁判所に離婚訴訟を起こし,「原告と被告を離婚する」という判決を勝ち取るしかありません。

ただし,裁判で離婚が認められるには民法で定める離婚原因があるケースでないと認められません。(離婚の原因とはのページを参照してください)

裁判によって,これらの原因の存在を証明しなければならないので,専門家のサポートは必要となるでしょう。そうなると,費用がそれなりにかかってしまいます。また,裁判の中で私生活にも当然触れていくことになるので,精神的な負担も大きく,期間もかかります。

裁判はおよそ1,2年と長期間にわたりますが,判決を待たず,裁判の途中で離婚の合意ができた場合は,直ちに離婚の効力が生じる「和解離婚」の制度が平成16年から新しく認められるようになりました。

また,被告が原告の請求を認め,親権などの問題がない場合には「請求の認諾離婚」が認められ,判決を待たず,離婚を成立させることができるようになりました。

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