 |
運営 |
|
はあとふる法務事務所
〒710-0055
岡山県倉敷市阿知
2-12-22 K1ビル3F
tel:086-441-3930
fax:086-441-3931
e-mail:
uri-jimu@nifty.com |
 |
行政書士 |
|

私が真心込めて誠実に対応させていただきます。
行政書士:瓜生浩輔
(九州生,岡山育ち。
昭和40年生まれ44歳)
真心と誠実をモットーに
はあとふる法務事務所 |
 |
方針 |
|
当センターは離婚を進める立場でも,反対の立場でもありません。相談の中で,関係の修復も含めて,より良い解決策を見出して移行する立場です。
|
|
離婚の原因についての豆知識
現在,2分に1組は離婚していると言われるほど,離婚は特別なものではなくなってきています。特別なものではないといっても,いざ自分が「離婚」を考えるとそれはものすごく特別なことに感じてしまいます。いったい,今,自分が抱えている問題は「法律的」に離婚事由となるのでしょうか?
法律で離婚自由として認められているのは次の5つの場合です。
@不貞行為 A悪意の遺棄 B3年以上の生死不明 C回復の見込みのない強度の精神病 Dその他婚姻を継続しがたい重大な事由
それぞれについて,もう少し説明します。 |
不貞行為
これは配偶者が浮気や不倫などで配偶者以外の人と性交渉をもった場合などです。典型的な離婚原因といえますが,浮気相手等との肉体関係をしていなければ不貞行為といえません。裁判の場合,肉体関係の証拠が必要となります。
|
悪意の遺棄とは
夫婦には同居義務,扶助義務,協力義務があります。配偶者が家を出て,生活費を入れないなどの場合が当たります。逆に,追い出して,家に入れない場合にも認められたケースがあります。家庭不和などによる正当な別居で生活費を入れている場合は悪意の遺棄とはいえません。
|
3年以上の生死不明とは
家出や失踪などで,配偶者の生死が3年以上不明の場合です。単に行方不明(生きていることはわかっているがどこにいるかわからない)では足りず,生死が不明であることを必要とします。出張中の旅客機が事故にあったが,遺体の発見等されず,生死が不明である場合などが当たります。裁判離婚は通常,調停裁判を経ての訴訟となりますが,この場合はいきなり訴訟をすることができます。生死不明の相手が現れても,判決は有効となります。
|
回復の見込みのない強度の精神病とは
配偶者の精神病により,夫婦として共同生活が困難な状況になっている場合です。ただし,長期間におよぶ治療や離婚を請求する側のこれまでの献身さ,また離婚後の治療の具体的な方向性等が明確になっていなければ認められないケースが多いようです。
|
その他婚姻を継続しがたい重大な事由とは
@〜Cのいずれにも当てはまらない場合で,その時の時代背景,社会通念等が反映されて裁判所が認定していくケースが多いので,具体例をあげることは困難です。しかし,離婚理由として1番多い事由でもあり。今までは次のようなケースで認められた場合があります。
・配偶者からの暴力や虐待,重大な侮辱
・相手配偶者が犯罪を犯した場合
・夫婦間での訴訟の提起や告訴・告発があった場合
・配偶者の勤労意欲の欠如や浪費・借財
・配偶者の親族との不和
・性交不能,性交拒否,性的異常などの性生活の問題
・精神的,身体的障害や疾病
・過度の宗教活動
・性格の不一致,価値観の相違など
・長期間の別居
以上は裁判上での離婚事由です。離婚の合意が得られず,調停も不和で裁判となった場合は上のような事由を裁判で認めてもらわなければなりません。
協議離婚や調停離婚の場合には上の事由ではなく,当人同士の合意があれば離婚が可能となります。
ただし,離婚に至るまでの流れは複雑であり,上のどれにあてはなるなど単純な構図ではないのがほとんどなようです。協議離婚においても,複雑な状況の中で合意を得るのは困難と言えるでしょう。
|
有責配偶者からの離婚は認められるの?
裁判離婚は配偶者のどちらかが裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。その訴訟の離婚原因を作った責任を負うものを有責配偶者といいます。普通,離婚の訴えは有責配偶者が訴えられるものと考えがちですが,有責配偶者からの離婚訴訟も認められる場合があります。
自分で原因を作っておいて,自分から離婚を言い出すとはずいぶん自分勝手だと思われます。裁判所も以前は認めていなかったのですが,事実上結婚生活が破たんしているのに,その生活を続けるのもどうかという観点から,「相当長期間の別居」「未成熟子の不存在」「離婚後の生活の経済的安定性」などの点を考慮して認めるケースがでてきています。
|
お問い合わせはこちらをクリック
※当サポートセンター運営の瓜生行政書士事務所は裁判上の離婚に関してはサポートしておりません。上記の事由は離婚の協議の参考にしていただく資料程度のものです。なお,裁判上の離婚等はそれぞれの専門家に相談してください。
|