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はあとふる法務事務所
〒710-0055
岡山県倉敷市阿知
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行政書士 |
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私が真心込めて誠実に対応させていただきます。
行政書士:瓜生浩輔
(九州生,岡山育ち。
昭和40年生まれ44歳)
真心と誠実をモットーに
はあとふる法務事務所 |
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方針 |
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当センターは離婚を進める立場でも,反対の立場でもありません。相談の中で,関係の修復も含めて,より良い解決策を見出して移行する立場です。
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親権者の指定
夫婦に未成年の子がいる場合は双方が親権者として権利・義務を負っています。離婚に際しては夫婦のどちらかが親権者になるか決めておかなければなりません。離婚届に親権者を記入する欄があって,ここに明記していないと離婚届けは受理されません。
親権者が必ず子どもを引き取るとは限りません。親権者と子どもを養育する監護者が別々になることもあります。 |
養育費の支払い
夫婦が離婚して他人になっても,子どもにとっては依然として親であることに変わりありません。未成熟の子が親の扶養を受ける権利,親が未成熟の子を扶養する義務は続きます。離婚して,子どもと離れて暮らすことになっても,養育費は親として当然に分担しなければなりません。
養育費は支払い方法や支払いの金額,支払期間等,夫婦間の合意によって決定してきます。
「離婚とお金」のページでもう少し詳しく |
面接交渉権の取り決め
子を養育していない親が,相手方や特定の場所での面接や電話,手紙などの何らかの方法で別れた子どもと接触する権利を「面接交渉権」といいます。
離婚時に特に取り決めなけばならないことではないのですが,離婚後の生活や子どもの福祉など考えていく上で決めておく方が望ましいと考えられます。
面接の形は月1回の電話,週1回の面接,子どもの長期休業中のみの同居などいろいろとあります。いずれにしてもメリット・デメリットがあるようですので,子どもの福祉を最優先にして考え,文書(公正証書)にしておくのがよいでしょう。 |
子どもの戸籍と姓
離婚後,子どもの戸籍は影響を受けません。離婚しても,離婚前の戸籍筆頭者の戸籍に残り,姓もそのままです。離婚して戸籍の筆頭者が子どもの親権者・監護者となれば手続きは必要ありません。
戸籍筆頭者ではない人が子どもを引き取る場合は,その人が旧姓に戻る場合に子どもに同じ姓を名乗らせたい時には,子の「氏の変更許可申し立て」を家庭裁判所にします。旧姓に戻らない場合でも,戸籍筆頭者でなかった人が新たに戸籍の筆頭者となっているため,同じような手続きを必要とします。
「氏の変更許可申し立て」は,子が15歳未満のときは親権者,15歳以上のときは子自身が行います。 |
自分の戸籍と姓
結婚によって姓を変えた人は,離婚によって旧姓に戻る(復氏)のが原則ですが,離婚届にその旨を記せば,結婚時の姓を名乗ることもできます。
離婚したときは復氏しようと思ったが,気が変わった場合,離婚後3カ月以内であれば,「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せば,称することができます。
戸籍については新しい戸籍を作るか,自分の親の戸籍に入ることもできます。 |
財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を清算することを財産分与といいます。慰謝料とは違うので離婚原因を作った有責の配偶者からも請求ができます。
財産分与には「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」などの性質があります。
「清算的財産分与」 結婚生活中に夫婦で協力して築いた共有財産を清算して,財産形成に対する後見の割合に応じて,公平に清算されます。過去の婚姻費用分担額の清算が含まれることがあります。
「扶養的財産分与」 離婚によって生活が不安になる側の配偶者に対して補充的に生活費を援助し,その暮らしの維持を図ることをいいます。
「慰謝料的財産分与」 慰謝料と財産分与を一括し,財産分与の中に慰謝料分も含めて考えることです。
財産分与を考える場合に清算的財産分与が中心的に考えられることが原則です。
財産分与は離婚時より2年以内に行わなければなりません。
「離婚とお金」のページでもう少し詳しく |
慰謝料
慰謝料とは「生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭」のことです。つまり,具体的な違法行為が必要であり,何んとなく傷つけられたというくらいでは請求することができません。
精神的な苦痛をお金に換算するなど,なかなかできにくいことです。しかし,復讐して同じ目に合わせることはできませんので,お金に換価しなければなりません。
さらに,自分が不法行為によって受けた損害がとても大きく,莫大な金額を請求しようにも,有責性の軽重だけでなく,相手の資力なども考慮されるため,低額に落ち着くことが多いようです。
「離婚とお金」のページでもう少し詳しく |
年金分割
年金分割には「合意分割制度」と「第三号分割制度」があります。
「合意分割制度」 平成19年から施行された制度で,公的年金のうち,厚生年金及び共済年金の給付算定根拠となっている保険料納付実績を分割する制度です。この制度の対象は平成19年4月以降に離婚した夫婦が対象となります。平成20年3月31日までの婚姻期間中に納付された保険料の一定割合を双方の保険料総額の最大で2分の1の割合で分割を受けるものが納付したものとする制度です。分割の割合は互いの合意によって決められます。
「第三号分割制度」 平成20年から施行された制度で,合意分割のような合意は必要ではなく,婚姻期間中に三号被保険者であった期間で平成20年4月1日以降の期間については,厚生年金及び共済年金の保険料を2分の1納付したことになります。対象は平成20年4月1日以降に婚姻期間があって,その後離婚した夫婦ということになります。
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