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運営 |
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はあとふる法務事務所
〒710-0055
岡山県倉敷市阿知
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tel:086-441-3930
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行政書士 |
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私が真心込めて誠実に対応させていただきます。
行政書士:瓜生浩輔
(九州生,岡山育ち。
昭和40年生まれ44歳)
真心と誠実をモットーに
はあとふる法務事務所 |
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方針 |
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当センターは離婚を進める立場でも,反対の立場でもありません。相談の中で,関係の修復も含めて,より良い解決策を見出して移行する立場です。
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離婚後,養育費等の費用はきちんと支払われるのか不安な方へ |
協議がまとまり,その後,離婚届けも受理され正式に離婚が成立。相手の不貞行為による離婚で,子どもは自分が引き取ることになった。協議の結果,慰謝料と養育費を支払ってもらうことになっている。
しかし,いつまで待ってもお金が支払われない。しびれを切らし,嫌々ながら相手に連絡を取ると,「ちゃんと払うから待ってほしい」と言う。
そのセリフも1回ならいいが,もう何回目だろう。催促の電話をかけるのも嫌な気分になるばかり。かといって,裁判をするのは抵抗がある。
そんな時に作成しておくと便利なものが離婚契約(合意)公正証書です。これは離婚協議で合意した内容を契約書,合意書などの形で書面化し,公証人に作成してもらう公文書です。
そして,必ず「債務の遅滞が2回以上に至る場合は,直ちに強制執行に服する」などの内容を入れた「認諾つき公正証書」にしておきます。
この公正証書は金銭に関して裁判所の判決と同じ効力を持つので,債務の支払いが滞ると,直ちに相手名義の預貯金や給料の差し押さえをすることができます。
ただし,公正証書の作成には証書に記されている金額によって決まっている手数料を支払う必要があります。
離婚契約書作成をサポートします。
離婚協議によって合意した内容を契約書として公正証書にします。契約内容を強制執行認諾約款付の公正証書にすることによって,養育費の支払いなど滞った場合に強制執行することができます。
離婚契約書作成サポート
公正証書にするには,別途公証人手数料が必要です。手数料は慰謝料・財産分与と養育費それぞれの費用により決められます。 |
21,000円 |
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公正証書手数料の例 慰謝料100万円,財産分与(不動産等1000万円),養育費(月額3万円)の場合 慰謝料と財産分与を合計すると1100万円です。 下の表に当てはめると手数料は17,000円です。
養育費は最長10年までの金額が目的の価額となるため 3万円×12カ月×10年=360万円です。 下の表に当てはめると手数料は11,000円です。
さらに証書の用紙代が数千円加算されます。
それぞれを合計すると公証人に支払う手数料は28,000円+数千円 つまりこの例の場合は3万円程度かかることになります。
公正証書作成の手数料(公証人に支払う料金)
目的の価額 |
手 数 料 |
100万円まで |
5,000円 |
200万円まで |
7,000円 |
500万円まで |
11,000円 |
1,000万円まで |
17,000円 |
3,000万円まで |
23,000円 |
5,000万円まで |
29,000円 |
1億円まで |
43,000円 |
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算 |
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算 |
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算 |
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